一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

一般社団法人 日本植物生理学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本植物生理学会と称し、英文では、The Japanese Society of Plant Physiologistsと表示する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を京都市上京区下立売通小川東入西大路町146番地に置く。
2 この法人は、理事会の承認を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、植物生理学の基礎及び応用の両面における研究の進展を図り、これに関連する知識の普及に努め、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
 (1) 学術誌 Plant and Cell Physiology の刊行
 (2) 年会の開催
 (3) 講演会、シンポジウム、国際会議の開催
 (4) 学会通信の発行
 (5) 研究業績の表彰などによる研究の奨励
 (6) 広報及び普及活動
 (7) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第3章 会員及び代議員

(代議員制の採用)
第6条
この法人に、次の会員を置く。
 (1) 通常会員 本会の目的に賛同する個人
 (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を後援する団体
 (3) 名誉会員 本会の発展又は植物生理学の進歩に著しく貢献した個人
 (4) 永年会員 70歳以上でかつ規程で定める条件を満たす個人
2 通常会員、名誉会員、永年会員を合わせて、個人会員と称する。
3 個人会員及び賛助会員に国内会員と国外会員を置き、次のように定める。
 (1) 国内個人 (通常・名誉・永年) 会員 日本国内に居住する個人
 (2) 国外個人 (通常・名誉・永年) 会員 その他の国に居住する個人
 (3) 国内賛助会員 所在地が日本国内である団体
 (4) 国外賛助会員 所在地がその他の国である団体
4 名誉会員は別に定める規程に基づき、代議員会の議決によって推薦される。
5 永年会員は、別に定める規程に基づき理事会の議決によって承認を得た者とする。
6 この法人は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
7 代議員の人数は80名以上120名以内とする。
8 代議員は、国内個人会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な細則は代議員会で定める。
9 代議員は、国内個人会員の中から選出されることを要する。
10 第8項の代議員選挙において、被選挙人である国内個人会員は他の国内個人会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
11 第8項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は選挙の翌年1月から2年とする。ただし、代議員が社員総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え (一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条) を提起している場合 (一般法人法278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任 (一般法人法第63条及び第70条) 並びに定款変更 (一般法人法第146条) についての議決権を有しないこととする。
12 代議員は再任を妨げない。代議員がその任務を果たせない場合には代議員資格を失う。
13 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
14 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
 (3) 同一の代議員 (2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員) につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
15 第13項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
16 国内個人会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
 (1) 一般法人法第14条第2項の権利 (定款の閲覧等)
 (2) 一般法人法第32条第2項の権利 (社員名簿の閲覧等)
 (3) 一般法人法第57条第4項の権利 (社員総会の議事録の閲覧等)
 (4) 一般法人法第50条第6項の権利 (社員の代理権証明書面等の閲覧)
 (5) 一般法人法第52条第5項の権利 (電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 (6) 一般法人法第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧等)
 (7) 一般法人法第229条第2項の権利 (清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 (8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利 (合併契約等の閲覧等)

(個人会員の権利)
第7条
会員は、次の権利を有するものとする。
 (1) 会員は、この法人の運営に関する意見を会長又は代議員会に提出することができる。
 (2) 会員は、Plant and Cell Physiology 及びその他の定期刊行物を受け取る。定期刊行物には電子体によるものも含まれる
 (3) 個人会員は、年会に出席し研究発表をすること、及びその他のこの法人の行事に参加することができる。
 (4) 個人会員は、国内個人会員の中から会長候補者を選出することができる。
 (5) 国内個人会員は、代議員を選挙すること、また、これに選出されることができる。
2 永年会員は、前項に記す会員の権利のうち、(2) の Plant and Cell Physiology 誌を受け取る権利は有しない。ただし、その他の定期刊行物についてはその限りではない。

(会員の資格の取得)
第8条
この法人の会員 (名誉会員・永年会員を除く) として入会しようとする個人及び団体は、理事会が別に定める入会申込書を提出しなければならない。

(経費の負担)
第9条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、代議員会において別に定める本会細則に基づいた額の会費を支払う義務を負う。
ただし、名誉会員・永年会員は、会費の納入を免除される。
2 会費の支払い義務を果たさない会員は、第7条に定める会員の権利を行使できないものとする。
3 納付した会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(任意退会)
第10条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第12条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 当該会員が個人会員の場合、死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
 (2) 当該会員が賛助会員の場合、解散したとき。
   (3) 第9条の支払い義務を、1年以上履行しなかったとき。
2 国内個人会員である代議員が国内個人会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。

第4章 代議員会

(構成)
第13条
代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条
代議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) 並びにこれらの附属明細書の承認
 (5) 定款及び細則の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他代議員会で決議するものとして法令で定められた事項

(招集時期)
第15条
代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3か月以内に招集し、また、必要がある場合に臨時代議員会を招集する。

(招集権者)
第16条
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(委員の出席)
第17条
役員、本会細則の定める運営委員、並びに会長が必要と認める委員は、代議員会に出席する。

(議長)
第18条
代議員会の議長は、当該代議員会において代議員の中から選出する。

(議決権)
第19条
代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第20条
代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上の出席の下に、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款及び細則の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理・書面による行使)
第21条
代議員会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は、他の代議員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第22条
代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席者の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印若しくは記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 11名以上20名以内
理事の構成は、
 会長 1名
 常任理事 6名以上
 会長代理 1名
 幹事長 1名
 編集長 1名
 広報委員長 1名
とする。
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち会長を一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、代議員会において、総社員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数の決議によって、国内個人会員の中から選任する。選任決議にあたっては、会長候補者については個人会員の意見を、常任理事候補者については代議員の意見を、幹事長候補者・編集長候補者・広報委員長候補者については会長の意見をそれぞれ参考にすることができる。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。会長の選任にあたっては、理事会は個人会員による会長候補者選挙の結果を参考とすることができる。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数 (現在数) の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事 (親族その他特殊の関係がある者を含む。) 及びこの法人の使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事、使用人及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、会長代理である理事の任期は、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、業務執行に要した費用については、代議員会において定める総額の範囲内で、代議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第30条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の下に各種の委員会を置く。各委員会は、理事会において定められた理事の指示に従い業務を行なう。

(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長の選定及び解職
 (4) 従たる事務所の設置・変更・廃止の承認
 (5) 永年会員の承認
 (6) 入会申込書の制定
 (7) 退会届の制定
 (8) 代議員会招集の決議
 (9) 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項等の決定
 (10) 事務局の組織・内部管理に必要な規則その他の決定
 (11) 職員任命の承認
 (12) 事務局業務の外部委託の承認

(招集)
第32条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その業務内容を理事会に報告をしなければならない。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的記録により通知したときは、当該事項の報告のために理事会を招集することを要しない。ただし、前項の報告については、これを適用しない。

(委員の出席)
第33条
理事会には、理事、監事、運営委員、会長が必要と認めた委員が出席する。

(決議)
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案について異議を述べたときを除く。) は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第36条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 第1項の内容を変更する措置を取る場合は、会長が書類を作成し、理事会の承認を得なければならない。
3 会長は、第1項および第2項の承認を得た後、最初に開かれる代議員会においてこれを報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
4 第1項および第2項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経なければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、細則、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
     監査報告

(剰余金の分配の禁止)
第38条
この法人は、剰余金を分配することができない。

(特別の利益の禁止)
第39条
この法人は、法人の代議員、役員若しくは使用人及びこれらの親族等に対し、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条
この定款は、代議員会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条
この法人は、代議員会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条
この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

第10章 委員会

(委員会)
第44条
理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項等は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局及び職員)
第45条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け職員を置く。
2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
3 職員は、理事会の承認を得て会長が任命する。職員のうち、重要な職務にあたる者は、理事会の決議を要する。
4 職員は、有給とする。
5 事務局業務は、会長が理事会の承認を得て外部に委託することができる。

第12章 補則

(細則)
第46条
本会の細則は、代議員会の議決を経て、別に定める。

第13章 附則

(最初の事業年度)
第47条
この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成26年12月31日までとする。

(設立時代議員の氏名、住所)
第48条
この法人の設立時の代議員の氏名、住所は次のとおりである。
 (住所) ********** 個人情報につき不掲載 *********
 (氏名) 町田 泰則
 (住所) ********** 個人情報につき不掲載 *********
 (氏名) 河内 孝之

(設立時の理事・監事)
第49条
この法人の設立時の理事、監事は次のとおりとする。
設立時理事
 西村 いくこ
 河内 孝之
 坂本 亘
 篠崎 一雄
 園池 公毅
 長谷 あきら
 西谷 和彦
 前島 正義
 町田 泰則
 松永 幸大
 山谷 知行

設立時監事
 岡田 清孝

(設立時の代表理事)
第50条
この法人の設立時の会長は次のとおりとする。
 会長 西村 いくこ

(法令の準拠)
第51条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

一般社団法人 日本植物生理学会細則

第1章 会員および会費

(国内個人 (通常・名誉・永年) 会員)
第1条 国内に住民票をもち、国外に一時的に居住する個人は、国内通常会員 (名誉会員の場合は、国内名誉会員、永年会員の場合は、国内永年会員) になることができる。
ただし、この場合、本会の定期刊行物の郵送先は国内である必要がある。

(会費)
第2条 国内通常会員、国外通常会員、賛助会員は、それぞれ以下の会費を納入する。
 (1) 国内通常会員 年 9,000円
 (2) 国外通常会員 年 9,000円
 (3) 賛助会員 年 60,000円 (1口)
2 事業年度の開始時点(1月1日)において65歳以上であり、常勤の職を有しない者は、次の減額された会費で通常会員になることができる。
 (1) 国内通常会員 (シニア) 年 4,000 円
 (2) 国外通常会員 (シニア) 年 4,000 円
3 学生(研究生を含む)は、在学証明書あるいは指導教員の証明を提出することにより、次の減額された会費で通常会員になることができる。
 (1) 国内通常会員 (学生) 年 3,000円
 (2) 国外通常会員 (学生) 年 3,000円
4 シニア会員本人またはその家族、あるいは学生会員本人またはその家族が、災害等に罹災することにより、会費の支払いが困難である場合には、会長は理事会の承認を得て会費の納入を減免することができる。

第2章 会長および代議員の選出

(会長の選出)
第3条 個人会員の投票により、就任の1年前までに国内個人会員の中から次期会長候補者を選出する。
2 この選挙にあたり、代議員会は、若干名の候補者を推薦することができる。
3 第1項で選出された次期会長候補者は、次期会長選出の前年度に代議員会が選出する会長代理 (理事) の候補者となる。
4 理事会は第3項で選出される会長代理を会長 (代表理事) に選定することができる。

(代議員の選出)
第4条 代議員は、国内個人会員の投票により、国内個人会員の中から選出する。
2 地区別の会員数をもとに、地区別代議員定数を定める。地区別代議員定数は、20名の会員当たり1名とし、端数は切り上げる。
3 地区が所属機関の所在地と定期刊行物の郵送先で異なる場合、所属機関所在地の地区を優先させる。
4 代議員に地区をまたぐ異動があった場合でも、その任を継続する。
5 第2項にいう地区は、以下の各都道府県から構成される。
 (1) 北海道地区 北海道
 (2) 東北地区 青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島
 (3) 関東地区 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野
 (4) 東京地区 東京
 (5) 北陸地区 新潟、富山、石川、福井
 (6) 中部・東海地区 静岡、愛知、岐阜、三重
 (7) 近畿地区 滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫
 (8) 中国・四国地区 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、香川、高知
 (9) 九州地区 福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

(常任理事の選出)
第5条 常任理事は定数を6名とし、代議員のなかから代議員会の決議により選出する。
2 会長は、選挙において、常任理事の定数の半数を超えない人数の代議員を候補者として推薦することができる。

第3章 会長および委員に関する事項

(会長および会長代理)
第6条 会長は、代表理事として本会を代表し、会務を統括する。
2 会長の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任はできない。
3 会長代理は会長を補佐し、会長に事故が生じた場合、その職務を代行する。
4 代議員会が選出する会長代理 (理事) は会長の任期1年目は前会長が、2年目は次期会長候補者が候補者となる。

(委員)
第7条 本会には、次の委員を置く。
 (1) 編集長、編集実行委員、および編集委員
 (2) 年会委員長および年会委員
 (3) 広報委員長および広報委員
 (4) 国際委員長および国際委員
 (5) 男女共同参画委員長および男女共同参画委員
 (6) 学会賞選考委員およびPCP論文賞選考委員
 (7) 選挙管理委員
2 本会には功績賞選考委員を置くことができる。
3 委員は、個人会員の中から会長によって委嘱される。ただし、編集委員および編集実行委員は、会員、非会員を問わない。

(兼任の禁止)
第8条 会長は、会長が委嘱する委員を兼任することができない。
2 常任理事、幹事長、編集長、編集実行委員、広報委員長、国際委員長、男女共同参画委員長は、相互に兼任することができない。ただし、常任理事と編集実行委員については、会長が必要と認めた場合には相互に兼任することができる。

(幹事長および幹事)
第9条 幹事長 (1名) は、代議員会で選出される。幹事長の選任にあたっては会長が候補者を推薦することができる。
2 庶務幹事、会計幹事および広報幹事 (各2名) は会長が委嘱する。
3 幹事長と各幹事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
4 幹事長と各幹事は、任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
5 幹事長は、会務の執行を統括する。
6 幹事は、庶務幹事、広報幹事および会計幹事として会務を分任して、それぞれ別に定める会務を執行する。

(編集長、副編集長、編集実行委員、編集委員および編集委員補)
第10条 編集長は1名とし、編集実行委員と編集委員の人数はそれぞれ30名および20名程度、編集委員補の人数は若干名とする。編集長は、1名ないし2名の副編集長を編集実行委員の中から推薦することができ、若干名の編集委員補を会員の中から推薦することができる。
2 編集長 (1名) は、代議員会で選出される。編集長の選任にあたっては会長が候補者を推薦することができる。
3 副編集長、編集実行委員、編集委員および編集委員補は会長が委嘱する。
4 編集長の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、1回の再任を妨げない。
5 副編集長、編集実行委員、編集委員の任期は2年2期の4年を原則とし、再任を妨げない。編集委員補の任期は2年とし、再任を認めない。
6 編集長は、Plant and Cell Physiology の編集業務を統括し、副編集長は編集長業務の一部を分担する。
7 編集長実行委員は、Plant and Cell Physiology の編集業務を分担する。
8 編集委員および編集委員補は、Plant and Cell Physiology の編集業務を補佐する。

(年会委員長および年会委員)
第11条 年会ごとに1名の年会委員長と若干名の年会委員を置く。
2 年会委員長は会長が委嘱し、年会委員は年会委員長が委嘱する。
3 年会委員長および年会委員は、年会を企画し、開催する。

(広報委員長および広報委員)
第12条 広報委員の定数は6名とする。
2 広報委員長 (1名) は、代議員会で選出される。広報委員長の選任にあたっては会長が候補者を推薦することができる。
3 広報委員は会長が委嘱する。
4 広報委員長の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。広報委員の任期は4年とし、再任は妨げない。
5 広報委員長および広報委員は、本会の目的の実現に必要な広報活動を企画し、実施する。

(国際委員長および国際委員)
第13条 国際委員の定数は4名とする
2 国際委員長 (1名) および国際委員は会長が委嘱する。
3 国際委員長の任期は2年、国際委員の任期は4年とし、再任は妨げない。
4 国際委員長および国際委員は、本会の目的の実現に必要な国際対応活動を企画し、実施する。

(男女共同参画委員長および男女共同参画委員)
第14条 男女共同参画委員の定数は6名とする。
2 男女共同参画委員長 (1名) および男女共同参画委員は会長が委嘱する。
3 男女共同参画委員長の任期は2年、男女共同参画委員の任期は4年とし、再任は妨げない。
4 男女共同参画委員長および男女共同参画委員は、本会の目的の実現に必要な男女共同参画対応活動を企画し、実施する。

(学会賞選考委員、功績賞選考委員、およびPCP論文賞選考委員)
第15条 学会賞選考委員および功績賞選考委員の人数は、それぞれ10名と5名とする。PCP論文賞選考委員は編集長と編集実行委員およびその経験者から選任される。
2 各委員は会長が委嘱する。
3 任期は1年とし、再任を妨げない。
4 各委員会の選考委員長(1名)はそれぞれの委員から互選により製出する。
5 各委員は、別に定める規程により、それぞれが担当する受賞者を選考する。

(選挙管理委員)
第16条 選挙管理委員は2名とし、そのうち1名は選挙管理委員長とする。選挙管理委員長および選挙管理委員は、代議員会の決議を経て会長が委嘱する。
2 選挙管理委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 選挙管理委員は、本会の会長候補者、代議員、常任理事の選挙に関する業務を遂行する。

(その他の専門委員)
第17条 会長は、必要に応じて、各種の専門委員を委嘱することができる。

(副編集長)
第18条 編集長は、編集長の業務の一部を分担する者として、副編集長を編集実行委員の中から委嘱することができる。

(運営委員会)
第19条 会長、会長代理、幹事長、庶務幹事、会計幹事、広報幹事、編集長、および広報委員長は、本会の運営委員として、運営委員会を構成する。
2 運営委員会には会長が必要と認めたものを追加することができる。
3 運営委員会は、会長が随時召集し、主宰する。
4 運営委員会は、理事会が定めた方針に従って、事業計画を立案し、また、運営に関する事項を審議する。

(その他の委員会)
第20条 本会には、代議員会、理事会、運営委員会の他に、次の委員会を置く。
 (1) 編集委員会
 (2) 編集実行委員会
 (3) 年会委員会
 (4) 広報委員会
 (5) 国際委員会
 (6) 男女共同参画委員会
 (7) 選挙管理委員会
 (8) 学会賞選考委員会
 (9) PCP論文賞選考委員会
2 本会には、功績賞選考委員会を置くことができる。
3 第1項の委員会のうち、編集委員会は、編集長、編集実行委員、編集委員により組織され、編集実行委員会は、編集長と編集実行委員により組織される。その他の委員会は、それぞれの委員により組織される。
4 編集委員会と編集実行委員会は、編集長が召集し、主宰する。その他の委員会は、それぞれの委員長が召集し、主宰する。
5 各委員会は、別に定められた必要事項、および関連する事項を審議する。

第4章 年会

(年会)
第21条 定例の学術集会として、年に1度年会を開催する。
2 年会委員長は、年会の事業報告及び会計報告を作成し、遅くとも開催年の12月20日までに会長に提出しなければならない。
3 年会の運営費にあてるため、年会準備金をおくことおよび参加費を徴収することができる。

第5章 資産及び会計

(基本財産)
第22条 この法人の資産は、次のとおりとする。
 (1) この法人の基本財産としての日本植物生理学会基本金
 (2) この法人の事業のための特定資産
 (3) 会費
 (4) 寄付金品
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 資産から生ずる収入
 (7) その他の収入

(日本植物生理学基本財産および特定資産の運用)
第23条 日本植物生理学会の基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、本会の事業遂行上やむを得ない理由が生じたときにのみ、別に定める規程に基づいてこれを処分し、または担保に供することができる。
2 日本植物生理学会の特定資産は、別に定める規定に基づいてこれを保有し、運用することができる。

第6章 細則の変更

(細則の変更)
第24条 この細則は、代議員会の決議によって変更することができる。
2 会員から細則変更の意見が提起されたとき、代議員会はこれを審議しなければならない。

付則
 この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

細則 2023年3月14日改定

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