一般社団法人日本植物生理学会
基本金運用規程
2014年12月13日制定
第1条
本規程は、一般社団法人日本植物生理学会細則第23条に基づき、日本植物生理学会基本金の運用について定める。
第2条 定義
日本植物生理学会より寄付された基金を、一般社団法人日本植物生理学会(以下、本会と略す)の基本財産と位置づけ、その正式名を一般社団法人日本植物生理学会基本金(以下、本基本金と略す)とする。
第3条 管理責任者
本基本金の管理責任者は、会長とする。
第4条 管理方式
本基本金は安全な金融機関に預け入れ、保管する。
2 本基本金の管理運用方法については、理事会の議決により定め、会長は、その議決に従って管理運用をおこなうものとする。
3 本基本金は、何らかの不慮の事態によって、本会の定款第4条が定める主要な事業が遂行できなくなったときにのみ支出する。その支出には本会代議員会の承認が必要である。なお、代議員会の決定が待てない緊急の事態が発生した場合は、理事会の議を経て本基本金が支出できるものとする。
4 本基本金から生ずる果実は、事業費等に充当することができる。
5 本会代議員会の決議をへて基本金とすることとした財産について本基本金に繰入れることができる。
第5条 規程の改廃
この規程の改廃は、理事会の議決をもっておこなう。
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