学会活動
一般社団法人日本植物生理学会
男女共同参画委員会規程
2014年12月13日制定
2015年12月12日改定
第1条
本規程は、細則第20条に定める男女共同参画委員会について必要な事項を定める。
第2条
男女共同参画委員会は会長に委嘱された6名の委員から構成される。委員は本会の通常会員から選出されるものとする。委員の任期は4年とし、重任できないものとする。委員の約半数が2年毎に交代するのが望ましい。委員長は、原則として、会長が任期3年目の委員の中から選出して委嘱し、任期を2年とする。
2 男女共同参画委員長は、会長が必要と認める場合に運営委員会に参加し、男女共同参画事業に関する意見を述べることが出来る。
第3条
男女共同参画委員会は、毎年度、本会の目的の実現のために必要となる男女共同参画対応事業を企画し実施するための計画を立て、運営委員会に報告し、理事会の議を経てそれらの企画を実施する。
附則 本規程は2015年度から施行する。
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