一般社団法人日本植物生理学会
選挙管理委員会規程
2014年12月13日制定
2015年12月12日改定
2016年 2月13日改定
第1条
この規程は、細則第20条に定める選挙管理委員会について必要な事項を定める。
第2条
選挙管理委員会は2名の委員で構成され、1名が委員長を務める。選挙管理委員は、候補者を会長が推薦し、代議員会の議決を経て委嘱し、任期は2年とする。再任を妨げない。
第3条
選挙管理委員会は本会の会長候補者、代議員、常任理事候補者の選挙に関する業務を行う。
2 選挙管理委員は、前項で定める選挙の事務局における開票作業に従事して有効票を確認して算出し、開票結果を会長に報告する。開票作業には選挙管理委員のほかに個人会員が立ち会うことができる。
第4条
会長候補者選挙は細則第3条に基づいて行われ、最多得票数を得た候補者1名を次期会長候補者として選出する。最多得票数が同数となる候補者が複数いるときは、抽選により候補者1名を選出する。
第5条
代議員選挙は細則第4条に基づいて行われ、地区ごとに定められた人数の代議員を選出する。地区ごとに得票数が同数となる候補者から代議員を選ばなければならないときは、抽選により代議員を選出する。同じ候補者名が重複記入されている場合は1名と数える。他の地区に属する会員が記入されている場合は、その会員への票のみを無効とする。地区ごとに投票の次点となる会員1名は、代議員の補欠となる。
第6条
常任理事候補者選挙は細則第5条に基づいて行われ、当該年度の代議員からの得票順に6名を選出する。得票数が同数となる候補者から常任理事候補者を選ばなければならないときは、抽選により選出する。投票の次点となる代議員1名は、常任理事候補者の補欠となる。得票数が同数となる次点候補者については、候補順位を抽選により決定する。補欠は常任理事の任期が満了となるまで有効とし、常任理事に欠員が生じたときに常任理事を務める。
2 前項に基づいて決定された常任理事候補者が理事就任を辞退する場合には、辞退理由を記した文書により選挙管理委員会に届け出ることとする。
第7条
本規程は理事会の議決により改正することができる。
附則
本規程は、2015年度から施行する。
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