一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

一般社団法人日本植物生理学会
国際委員会規程

2014年12月13日制定
2016年5月21日改訂

第1条

本規程は、細則第20条に定める国際委員会について必要な事項を定める。

第2条

国際委員会は会長に委嘱された4名の委員から構成される。委員は本会の通常会員から選出されるものとする。

2 会長は海外在住の通常会員若干名に国際委員会の海外委員を委嘱し、意見を求めることができる。

3 国際委員および海外委員の任期は4年とし、重任できないものとする。委員の半数が2年毎に交代するのが望ましい。委員長は、原則として、会長が任期3年目の委員から選任して委嘱し、任期を2年とする。

4 国際委員長は、会長が必要と認める場合に運営委員会に参加し、国際事業に関する企画立案に加わることができる。

第3条

国際委員会は、毎年度、本会の目的の実現のために必要となる国際対応事業に関する計画を立て、運営委員会に報告し、理事会の議を経て企画を実施する。
 

附則 本程は2015年度から施行する。

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