学会活動
一般社団法人日本植物生理学会
年会委員会及び年会規程
2014年12月13日制定
2015年12月12日改定
2016年12月10日改定
第1条
この規程は、細則第20条に定める年会委員会と、年会委員会により開催される年会について必要な事項を定める。年会は、植物生理学の進展に寄与するためその成果を発表する場とするとともに、植物生理学者の交流の場を広く提供することを目的とする。
第2条
年会の名称は「日本植物生理学会年会」とする。1960年に開催された年会を第1回とし、年次ごとに回数を大会名に冠する。
第3条
年会は原則として毎年3月に開催する。開催地は概ね年会の2年前までに運営委員会で選定する。
第4条
年会は、会長が委嘱する年会委員長と、年会委員長が委嘱する年会委員によって構成する年会委員会により運営される。会長は、年会ごとに年会委員長を委嘱し、その任期は、年会が開催される前年度と開催年度の2年とする。
第5条
年会委員長は、年会開催の概ね1年前までに開催地と開催日程を会長に報告し、理事会の承認を得る。年会委員長は、必要に応じて年会の開催準備状況と開催報告を理事会に提出する。
第6条
年会の参加費及び懇親会費は年会委員会が定め、理事会の承認を得る。プログラム及び各種行事については年会が企画立案し、運営委員会がこれを補佐する。
第7条
年会では以下に掲げる行事を実施する。
(1)本会会員による一般講演(口頭発表またはポスター発表)
(2)シンポジウムをはじめとする研究集会
(3)代議員会
(4)各種委員会
(5)細則の定める学会賞各賞の授賞式及び受賞講演
(6)懇親会
(7)その他、会長が必要と認めたもの
2 上記の(3)代議員会、(4)各種委員会、(5)細則の定める学会賞各賞の授賞式及び受賞講演は運営委員会が企画し、年会委員会と協力して運営する。
第8条
年会には、会員非会員を問わず参加費を支払ったものが参加できるが、一般講演で発表できるのは会員のみとする。参加者のうち、賛助会員の企業からの参加については2名までが無料で参加できるが、一般講演で発表する場合は参加費を支払い、かつ参加は1名とする。高校教員と大学学部生も、職員証あるいは学生証を提示の上、無料で参加できる。参加者は、年会委員会の作成するプログラム及び要旨集(電子媒体を含む)を受け取ることができる。学生会員本人またはその家族が、災害等に罹災することにより、年会参加費の支払いが困難である場合には、会長は理事会の承認を得て年会参加費の納入を減免することができる。
第9条
年会の会計は、年会ごとに別個の事業区分として扱う。
第10条
本規程は理事会の議決により改正することができる。
附則
本規程は、2015年度から施行する。
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