一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

一般社団法人日本植物生理学会
庶務幹事規程

2015年12月12日 制定

第1条 目的

本規程は、細則第9条に定める庶務幹事の会務について定める。

第2条 選任と任期

本会には原則として2名の庶務幹事を置く。会長は毎年1名庶務幹事を委嘱し、任期は2年とする。再任は妨げないが、連続して2期を超えて庶務幹事になることはできない。庶務幹事は本会の通常会員から選出される。

第3条 業務

庶務幹事は運営委員会の構成員として庶務に関する以下の業務を行う。

  • 事業報告書と事業計画書の作成
  • 代議員会、理事会、運営委員会の議事録作成
  • 学会通信の企画と編集
  • Newsletterの企画と編集
  • 授賞式・受賞講演の企画と運営
  • 書評執筆者の選定
  • その他、運営委員会が必要とする庶務に関する業務

2  運営委員会、理事会、代議員会の資料として事業報告書と事業計画書を作成し、その内容について説明する。

3 運営委員会、理事会、代議員会の議事内容を記録し、議事録案を作成する。議事録案は出席者全員に確認した後署名人が署名し、議事録として事務局に保管する。

4 本会が発行する学会通信およびNewsletterの内容を企画し、各執筆者に依頼を行なう。必要な英文翻訳については庶務幹事が業者に依頼する。

5 年会における学会賞各賞の授賞式、受賞講演を企画し、その内容を受賞者、年会委員、運営委員に通知する。授賞式、受賞講演を年会委員会と協力して運営する。

6 本会に書評依頼が届いた場合、庶務幹事が書評執筆者を選定し、その選定者に内諾を得る。 

7 必要に応じた庶務を執り行うことで他の幹事・委員の業務を補助し、運営に関わる。

第4条 規程の改廃

この規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。

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