一般社団法人 日本植物生理学会 The Japanese Society of Plant Physiologists

一般社団法人日本植物生理学会
旅費規程

2015年12月12日制定

第1条 目的

本規程は、以下の各号に該当する日本植物生理学会(以下「本学会」という)役員・委員および会長が認めた者(以下「役員等」)という)が会務(運営委員会、理事会、年会開催時の代議員会、学会賞委員会等)のために出張する場合に支給する旅費等について定める。

第2条 移動方法

役員等の移動は、原則として公共交通機関を利用するものとし、遠隔地からの移動は鉄道または航空機を利用するものとする。

第3条 旅費の定義

本規程でいう旅費とは以下の各号のものをいう。

(1)交通費

(2)宿泊費

(3)日当

第4条 交通費の算定

交通費は、次の各号に掲げる方法で算定する。

  • 鉄道利用の場合は、役員等の主たる勤務機関又は住居の所在地の最寄り駅から会務を行う場所の最寄り駅までの往復普通運賃、特別急行料金(新幹線を含む。必要に応じてグリーン席を除く指定席料金までを含む。)、および最寄り駅前後の往復交通費実費を合算したものとする。
  • 航空機利用の場合は、前号に準じ、普通席の往復または片道航空運賃ならびに空港までの往復交通費実費を合算したものとする。
  • ただし、勤務上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、経路または方法を変更せざるを得ない場合には、実際の経路および方法により支給する。

第5条 宿泊費支給の基準

宿泊費は、以下の各号に該当する時に支給することができる。

  • 会務等が2日以上に及ぶ場合
  • 会務等の終了時に適当な交通機関の運行が終了している場合
  • その他、会長が必要と認めた場合

第6条 宿泊費および日当の算定

宿泊費は定額とし、1泊13,100円を支給する。

2. 日当は定額とし、1日あたり2,600円を支給する。

第7条 パック料金の取扱い

交通費と宿泊費が一体になったチケット等を利用する場合は、当該料金を支給額とする。その際、領収書(費用を支払ったことがわかる証明書)の提出を求める。

第8条 海外からの招聘

海外からの招聘者(日本人を含む。)の旅費については、第4条から第7条に倣って支給する。

2. 年会中に併せて開催される会議への海外からの招聘者(日本人を含む)には、年会全期間に参加するための旅費を上限として支給する。

第9条 旅費の不支給について

別に旅費支給を受ける場合は、重複する経費を支給しない。

第10条 協議処理

国際会議等による海外への代表者派遣等の特別な場合で、本規程により処理できないときは、その都度、運営委員三役(会長、幹事長、会計幹事)が協議して決定するものとする。

第11条 改廃

本規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。

附則 本規程は、2016年から施行する。

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