一般社団法人日本植物生理学会
功績賞選考委員会および授賞規程
2015年2月21日制定
第1条
この規程は、細則第20条に定める功績賞選考委員会ならびに功績賞の授賞について必要な事項を定める。
第2条
一般社団法人日本植物生理学会 (以下、本会と略す) は植物科学の進歩と本会の発展に著しい貢献をした本会の通常会員、名誉会員または永年会員に日本植物生理学会功績賞 (以下、功績賞と略す) を授与することができる。受賞者は通算25年以上、本会の会員であった者に限られる。
第3条
功績賞受賞者の選考は、理事会の決定により組織される功績賞選考委員会 (以下、選考委員会と略す) が当たる。選考委員会は会長によって委嘱された5名の委員から構成される。委員の任期は1年とし、委員長は委員による互選によって選出されるものとする。
第4条
選考委員会は当該年度内の所定の期日までに代議員に功績賞受賞者の推薦を依頼する。選考委員会は推薦を受けた者の中から受賞候補者を選出し、その結果を当該年度の所定の期日までに会長に報告する。選考委員会が選出できる受賞候補者は2名前後とする。ただし、受賞候補者が選出されない年があってもよい。
第5条
会長は選考委員会の選考結果を理事に通知し、理事会の議決によって授賞を決定する。ただし、電子メールによる投票も可とする。受賞候補者となる理事は投票権をもたない。会長は投票結果に基づいて当該年度の12月中旬までに受賞者を決定する。
第6条
受賞者は、年会の授賞式において賞状と記念品を授与される。国内在住の受賞者には年会における受賞講演を依頼する。
附則
本規程は、2015年度から施行する。
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