一般社団法人日本植物生理学会
奨励賞授賞規程
2014年12月13日制定
2021年2月13日改正
2022年2月19日改正
第1条
一般社団法人日本植物生理学会 (以下、本会と略す) は若手研究者による植物科学関連分野の研究を奨励するため、日本植物生理学会奨励賞 (以下、奨励賞と略す) を設ける。
第2条
本会会員のうち、植物生理学、植物生化学、植物分子生物学、植物細胞生物学など植物科学の分野で、特に国際的にも優れた研究を発表し、なお将来の発展を期待できる者に奨励賞を授与する。
第3条
奨励賞受賞者の国籍は問わず、受賞年の4月1日に満45歳未満あるいは研究歴 (大学院在籍時を含む、産休・育休期間等を除く) が23年未満の者とする。授賞の対象となる研究成果は申請者が主体的に実施したものであり、研究の一部が日本植物生理学会年会または Plant and Cell Physiology 誌で発表されたものとする。
第4条
奨励賞には、本会個人会員の推薦を受けた場合も含めて、自ら応募するものとする。応募者は本会所定の様式の申請書と資料を毎年9月の所定の日までに本会本部に提出することとする。
第5条
別に定める学会賞選考委員会規程によって組織された委員会は応募者の中から奨励賞の受賞者を選考し、その結果を会長に報告する。会長は選考結果を理事に通知し、理事会の議決により受賞者を決定する。奨励賞の受賞者は原則として毎年5名以内とする。
第6条
会長は年会の授賞式において奨励賞の受賞者に賞状と副賞 (20万円) を授与する。国内在住の受賞者は原則として年会において受賞講演を行なうものとする。
第7条
賞金は実施事業等会計より支出する。
附則
本規程は、2022年度から施行する。
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